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建築設備士とは?

建築設備士とはどういう資格か?

ひと昔前までは「蛇口をひねって水が出たらいいよ」「冷暖房ができる空調があればいいよ」というように、設備に求められる内容はとてもシンプルなものでした。

しかし近年は、建築基準法をはじめとする関係法令が度々変更され、設備に対しても様々な規制が設けられています。また、法令に対応するために設備の新方式が登場したり、設備の高性能・多機能化により新製品が次々に開発されたりしています。
設備設計に求められる専門知識が日に日に高度化・複雑化しているのです。

これらの建築関係法令や設備に関する知識を建築士が全て把握することが難しいため、建築設備全般の知識・技能を持ち、建築設備の設計、監理、工事に関するアドバイスを行う資格として「建築設備士」が誕生しました。

平成27年6月に施工された改正建築士法において建築設備士にかかわる規定が整備されたことに伴い、今まで以上に建築設備士の必要性が高まっています。

建築設備士は、建築士法第2条第5項において、その名称と定義が規定されています。
また、同法第18条第4項においては、建築士が延べ面積2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合には、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないとされ、第20条第5項においては、建築士が、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならないとされています。

人がより安全により安心して過ごすことができる建物をつくるために、そして大切な環境や資源を守るために、建築設備のエキスパートとして「建築設備士」が求められています。

建築設備士の活躍の場

建築設備士の資格を取得すると、建築会社や設計事務所、建築設備メーカーなどで活躍することができます。

そのほか、不動産会社やビル管理会社、メンテナンス会社での需要もあります。

建築設備の高度化・複雑化・省エネルギー化が進んでいることから、建築設備の専門家である建築設備士の需要が増えているのです。